出産予定日の前月から4か月間免除に
2019年4月から産前産後期間の国民年金保険料の支払が免除されるようになります。
免除期間は出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間。
5月が出産予定日なら、前月の4月から7月まで保険料が免除されます。
2019年度の国民年保険料は1万6,410円なので、4カ月分の免除額は合計6万5,640円となります。
免除制度の施行は4月ですが、出産日が2019年2月1日以降であれば対象になります。
気になるのは保険料免除を受けた場合に将来の年金額が減らないかということ。
通常、国民年金保険料の免除を受けると、免除期間に対応する年金給付は満額の2分の1に減ります。
一方、産前産後期間の場合は保険料免除を受けても満額が保障されるので安心です。
その財源として、国民年金保険料は100円程度引き上げられます。
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