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70歳以上の高額療養費制度が変わります。

2018/06/21

1961年に整えられた国民皆保険制度により、わが国ではだれでも職業や年齢に応じた何らかの公的医療保険制度に加入しています。

病院等で診療を受けるときは、健康保険証を提示して診療を受けるのが基本。

そのおかげで、私たちの負担は医療費の一部にとどめることができます。

どんな種類の保険制度があるでしょう。

現役世代で大手企業の会社員の場合、「健康保険組合」、中小企業なら「協会けんぽ(全国健康保険協会)」、公務員は「共済組合」に加入しています。

これらの公的医療保険を「被用者保険」といいます。

一方、自営業者あるいは無職の場合は、「国民健康保険」に加入します。

被用者保険、国民健康保険の窓口負担はいずれも原則3割ですが、義務教育就学前の子どもは、それより低い2割となっています。

高額療養費制度とは

公的医療保険には高額療養費制度があり、医療機関や薬局の窓口で支払った額がひと月(暦月。1日~末日)で上限を超えた場合に、その超えた分が高額療養費として支給されます。

自己負担上限額は所得に応じて定められ、70歳を基点に変わります。

例えば、70歳未満の年収500万円の人の場合、窓口負担は原則3割。医療費の総額が100万円なら、30万円の負担です。ですが、高額療養費制度適用後の最終的な自己負担額は【8万100円+(100万円-26万7,000円)×1%=8万7,430円】となります。

治療が長期におよび12か月以内に3回以上上限額に達した場合には、4回目から上限が下がる「多数回該当」の特例もあります(例:70歳未満で年収約370万円~770万円の方の場合、上限は4万4,400円となる)。

なお、診療中に「限度額適用認定書」を病院に提示しておけば、入院・通院を問わず、窓口負担は高額療養費制度を考慮した金額で済みます。

限度額適用認定書がない場合、窓口で一旦3割を負担した後、加入する公的医療保険を通じて2年以内に高額療養費の払い戻し手続きをしなくてはなりません。

超過分の医療費が戻るのは3~4ヵ月後ですから、医療費が高額になりそうなら、加入する公的医療保険の窓口で認定証をもらいましょう。

70歳以上の高額療養費制度が見直されます。

70歳から74歳は「前期高齢者」となり、被用者保険または国民健康保険に加入しながら高齢受給者証の交付を受けます。

75歳の誕生日からは「後期高齢者」となり、新たに後期高齢者医療制度に加入することになります。

70歳からの高額療養費制度は、自己負担も軽減されます。

所得に応じた上限額は現在4区分で、外来の自己負担限度額(個人ごと)と、ひと月の世帯当たり自己負担限度額が設けられています。

複数の医療機関にかかるなどして上限を超えたら払い戻し手続きが必要で、74歳までの国民健康保険の加入者は市町村、会社員は加入する健康保険で手続きします。

75歳になって後期高齢者医療制度に加入したら、最初の医療費還付の手続き時に還付を受ける口座を登録します。

その後還付金があるときは、自動振込でお金が払い戻されるため還付手続きは必要ありません。

※電話などで「医療費を還付する」と言われたらそれは詐欺の可能性があるため注意が必要です。

70歳以上の高額療養費制度は、2018年8月に見直しが行われます。

医療や介護・福祉サービスなどは、負担能力に応じて保険料や利用者負担を求める「応能負担」が現在の流れです。

想定外の出費に備えるためにも早いうちから「医療保険」や「がん保険」などに加入して自助努力による備えを検討することが重要です。

当店では、各種医療保険やがん保険を取り扱っています。

詳しくは当店スタッフにお気軽にお尋ねください(*^▽^*)

皆さまのご来店お待ち申し上げます♪♪